人にはいつか必ず「死」が訪れます。
そして葬儀が終了すると周りの人は悲しみにくれながらも故人が残した物を確認しなければなりません。
遺品整理の生前見積もりに加えて「遺言」も用意しましょう
最近の権利意識の高まりから、相続が始まれば少しでも多くの遺産を取得しようと「相続人」が「争族人」となることも決して少なくありません。
これらの争いを防ぐ意味からか、人生の幕引きに当たり、区切りをつけるためにも遺言を残す方が多くなっています。遺言によって遺産の帰属をはっきりさせておくことが、遺産を巡る骨肉の争いを防ぐことにもなります。もし遺言がなければ民法第900条に定めるように法律の定めによって相続することになりますが、遺言があれば遺言相続が法定相続に優先することになり、遺言書に従って、形見分けや分配、整理を行っていきます。その際に引き取らずにそのまま手放したいものなどあれば、遺品整理業者に委託するとよいでしょう。
いざという時に備えて「遺品整理の生前相談と予約」を
相続の対象になる財産は「土地や家屋などの不動産」「現・預貯金」「有価証券」「債権」「著作権などの無体財産権」「生命保険などの各種保険」「ゴルフ会員権」「自動車、宝石、美術品など」また「債務(借金)」も相続の対象になります。
以前は「自分の死後のことは同居している家族に任せる」という考えが一般的でしたが、現在では「ご夫婦で生活はされていても、後継者がいなくて、もしもの時にどうしていいのか不安な方」「近い身内はいるけど、その身内に迷惑をかけたくないと強く思われている方」が遺品整理の生前見積もりを多く依頼されます。厚生労働省の平成18年度国民生活基礎調査の概況を見ると、独居老人の急激な伸び率が一目瞭然になっています。平成18年度の数字を見てみると、「高齢者世帯数」が約842万世帯で、全世帯の約17.8%を占めるほどこの独居老人の割合が急激に増えてきているのです。また「自分の兄が余命いくばくもない末期がんでもしもの時に遺品整理をやってもらえないだろうか」というような依頼をする人もいます。
そして、そんな方々に安心していただけるよう多くの遺品整理業者が「遺品整理の生前相談と予約」を行っています。実際に遺品整理業者がご自宅に伺い、現状での家財等の整理費用をお見積もりし、さらにご葬儀や遺品整理に関わる相談に乗ってくれます。見積書の控えを受け取り、その控えを後継者の方がわかる場所に保管していただき、もしもの場合に連絡するというシステムです。


